サラ金過払いバブルの終焉 [弁護士、司法書士]

サラ金過払いバブル終焉 「儲からない」弁護士が次に狙う闇ビジネスを模索しているようです。
「食えない」弁護士には気を付けないと!!という話が、実は珍しいことでは無くなった。それは「パクリ屋」つまりは取り込み詐欺の手先となっている弁護士が存在してます。

弁護士や司法書士が食えなくなった原因は「過払いバブル」の終焉に顕著に現れている。

また、その元となる司法制度改革にも起因しているであろう。欧米に比べて圧倒的に少ない法曹資格者人口を増やして法曹サービスを充実させるという事であるが、
これにより弁護士の数が劇的に増員された。その中でも過払い金返還請求等債務整理を専門とする弁護士がかなり居るために、「儲からない」という事情が大きな要因です。

週間実話のある記事によると、「パクリ屋」つまりは取り込み詐欺の手先となっている弁護士が「少なくない」と報じています。

そんな中で“パクリ屋の手先”となる弁護士も少なくない。“パクリ屋”とは、別名“取り込み詐欺”。商品を買えるだけ買って、その商品を売却した後に計画倒産する(もしくは、商品を持って夜逃げする)のが典型的パターン。その片棒を担ぐのが“手先”である。
 この“手先”が関与した“パクリ屋”を、刑事事件として扱うのは非常に難しいという。

 「当職はA社倒産に伴う債務整理について受任しました。しかし、売掛債権・在庫等の資産がなく、商品を売却した先からの回収も滞っているため、債権者に対する返済ができない…(中略)…債権者各位におかれましては、早急に債権回収の法的手続き等をとられることをおすすめ致します」
 これは“手先”と疑われているX弁護士が“パクリ屋”と思われるA社の債権者に対して送付した通知である。
 X弁護士として大切なのは、正規に受任して正規の調査を行ったということ。A社として大切なのは、支払う気があったにもかかわらず、やむを得ない事情で倒産に至ってしまったということを弁護士に証明してもらうことである。

 こうなると、詐欺罪としての立件が極めて難しい。さらに、このケースでいえば、「法的手続きを自らとるつもりはなく、債権者から破産を申し立てるなら構わない」という姿勢である。破産も甘んじて受ける、しかし、自らは動かないというものだ。債権者から破産を申し立てるにも相応の費用がかかり、回収見込みがない破産申請は行わないという債権回収の常識を知ってのことである。
 「このX弁護士は近年、把握しているだけでも5、6件の“パクリ屋”と思われる倒産案件に関与しています」と、某信用調査会社の調査員は証言する。

「週刊実話」1月31日号「サラ金過払いバブル終焉 『儲からない』弁護士が次に狙う闇ビジネスより


過払い金請求返還日記 あけましておめでとうございます。 [過払い金の調査と引き直し計算]

新年明けましておめでとうございます。
本年も過払い金請求返還日記大阪男子をよろしくお願いいたします。

過払い金請求に関する情報を出来る限り発信しようと始めたブログですが、実際には過払い請求の件数は減っていると思われます。
しかしながら、潜在的な過払いは、まだまだ放置されたままです。
約80パーセントの過払い金はサラ金やクレジット会社の不当利得として存在しています。
そして、刻一刻と時効へのカウントが行なわれています。
是非、過払いが存在するかもしれないと考えている人は、NPOの過払い金計算 を無料で行なってくれる所へ取引履歴を持ち込みましょう。相談も無料で丁寧に相談に乗ってくれます。

過払い金が無くても元々ですから、ためしに利用してもいいのではないでしょうか?

本年度も新しい情報発信をしていきます。宜しく御願い申し上げます。
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いよいよ師走です。過払い金返還男子 [過払い金請求日記]

あっという間です。
皆さんに有益な情報を提供していきたいと思って立ち上げていますが、過払いブームも過ぎ、貸金業法の改正により、グレー金利が廃止されました。
中々これといった情報が入ってきません。
クレサラ体対協も反貧困ばかりで何を訴えているのかよく分かりません。
毎回同じ内容ばかりです。
「素人は、サラ金と裏で手を組んで、請求額の6割で和解する。」など過激な記事を書いている弁護士の方が過激で画期的です。でも、大嫌いな弁護士だ!!
でも、腕はいい!! でも性格は、ひん曲がっているのかも。
訴えられると困るので誰かは書かないが・・・私の過去記事を見ていただければ誰か分かります。

過払い請求についてのご相談はこちら


債務整理を謳っているのに、過払い案件だけをチョイスして引き受けるのはやめて!! [過払い金請求日記]

弁護士事務所が債務整理を謳っているのに過払い案件だけをチョイスして、他を断るのは如何なものでしょうか?

手間がかかるので、割のいい案件だけを扱うといったところでしょうか?

大阪の「ひま○り法○事○所」に問い合わせたら、返済みのキャッシングでありながら、「10年未満なので当事務所では引き受けられませ!!」だって・・・・横着過ぎるでしょう!!
考えられません。

三人の弁護士であとは補助者です。
よく、コマーシャル出来るほど件数を受けるとなるとそうなるんでしょうね!!
こなせなくなるでしょうね!!  補助者がたくさんいても訴訟はできないからね!!

みんなも見極めてこんな事務所は排除されるべきでしょう。あくまでも私の意見ですが・・・・・


履歴を取り寄せて過払い金の調査を自分で行ないたい! [過払い金の調査と引き直し計算]

履歴を取り寄せて過払い金の調査を自分で行ないたい!

下火になってきた感はありますが、現在でも過払い金の取戻しを積極的に宣伝している弁護士・司法書士の方が沢山おられることは間違いありません。
でも、本当に自分の借金がクレジットカードのキャッシングやサラ金からの借入であっても過払い金が存在いしているのかどうかを弁護士や司法書士に問い合わせる前に調査できないものか?先に知っておきたいものです。まして完済済みならいいが、残金が残っている場合の過払い金の有無は中々判断がしにくい。
「引き直し後に残っているなら、このまま支払いたいが、過払いがあるなら取り戻したい。」なんて思っている方はたくさんいるはずです。
弁護士・司法書士に依頼して、残額が残った場合は落しどころとして、「任意整理」か金額が多ければ「自己破産」となってしまいます。自己破産しなければならない常態ではそもそもそのまま支払うと言うことは現実不可能ですが、本来任意整理は検討していなかったと言う場合でも「任意整理」として分割支払いをせざるを得ません。つまり後戻りはできないと言うことです。

以上のことからまず過払い金の存在の有無を知ってから専門家に問い合わせたいと言うのが心情なのではないか?そこでまず自分で取引履歴を取り寄せて、無料で調査のお願いが出来るところに持ち込みましょう。数日経てば結果を教えてくれますし、必要であれば計算書をもらえます。
しかもまったく無料です。

大阪にあるNPO法人に連絡しましょう。履歴の取り方も教えてくれます。06-6782-5811

 


消費者金融取引の不連続性と錯誤に関する判例 [過払い金請求訴訟]

消費者金融取引の不連続性と錯誤に関する判例だそうです。

事例は、最初の取引で不動産担保、取引終了による担保抹消後に証書貸付、間は3年半。最高裁の規範では、取引の連続性を認めるには事例として難易度が高すぎる。
2回目の取引の時点で、返還を受ける不当利得があることを知っていれば、返還を求めることで、同じ金融目的は達成できる。目的の実現のために、より有益な方法があるにもかかわらず、それを知らない場合、知らないことの理由がどこにあるか、騙した方に問題があることは間違いないだろうし、そのための救済手段の一方法だった。

京都寺町弁護士事務所のHP記載されています。過払い金請求の判例です。

平成21年 ************  同日原本領収  裁判所書記官 ***************
平成21年(ハ)第*************号 不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日  平成21年***************
                  判           決
    京都*********
         原          告   ********
         同訴訟代理人       功  刀  正  彦

    京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
         被          告   アイフル株式会社
         同代者代表表取締役   福  田  吉  孝

                  主           文 
1. 被告は原告に対し、 56万2231円及びそのうち49万4855円に
 対する平成20年12月25日から支払い済みまで年5分の割合による
 金員を支払え。
2. 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3. 訴訟費用はこれを2分し、その1を被告の、その余を原告の各負担とする。
4. この判決は第1項に限り仮に執行することができる。

                  事  実  及  び  理  由
第1 請求
  被告は原告に対し、120万9465円及びそのうち101万3819円に
 対する平成20年12月24日から支払い済みまで年5分の割合による
 金員を支払え。

第2 事案の概要
 1 はじめに
   本件は被告が、被告との間の包括的金銭消費貸借契約において、
   利息制限法の制限利息を超える約定利息を返済し続けたことにより
   発生した過払い金につき******************
   ******
つづきは、
http://www.kyototeramachi.jp/hanrei-sakugo.html

参考になると思うので載せておきます。

 


武富士の案件は!! [過払い金請求日記]

武富士の会社更生は2010年9月27日東京地裁に申請されたが、当時、利用者からの「過払い金返還」は年間1000億円前後に達していたがその後の返還請求は、実質上不可能となった。

一方、任意整理や引き直し計算のため弁護士・司法書士が介入していた債務も実質凍結されて、手続きが中断されていた。

あくまでも債権者側の都合で止まっていたにもかかわらず、最近では、武富士の引き受け先であるロプロから、手続きが凍結されていた時期の遅延利息も含めつよく請求を求めてきているという話である。


シティーカードは司法書士だと・・・・・ [過払い金請求日記]

シティーカードは、司法書士が代理人だと依頼者を攻撃する。
代理権の問題が拘わってくると必ず拒否する。

司法書士業界も依頼人に迷惑をかけないようにグレーな部分の整備をするべきでしょう。
弁護士だから云々とは言わないが業者がそんな状態なので仕方がありません。

あくまでも主役は依頼人なのですから迷惑をかけてはいけません。

任意整理の司法書士受任の範囲とは
任意整理とは司法書士法で定める「裁判外の和解」の対象となる紛争の範囲は、

次の3つの要件を整えている必要がある。
①民事に関する紛争であること
②簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続きの対象となる紛争であること。
③紛争の目的の価格が裁判所法33条1項1号に定める額を超えないこと。

なんて規定で我々素人が分かるはずもないよね。

こじつけてしまえば何でその範囲になってしまう。
140万円を超える貸金債権だって、こちらが100万円といえばその差額が争いとなって、されは簡易裁判所の訴訟の範囲となれば、それを根拠に代理権があるとなれば、いくらの訴訟金額であっても一部請求なんてのもあるわけだから、その範囲で代理権はあるはずです。

まあ、いい加減な者だということです。

弁護士に司法書士の代理権の範囲を聞けばかなりせまい範囲になるし、司法書士に自らの代理権の範囲を聞けばかなり広い。

そんなものです。

 


いまだ取引履歴を開示しない業者 [過払い金請求訴訟]

いまだ取引履歴を開示しない業者はたくさんある。
また、司法書士だと開示どころか受任通知も無視する業者もある。
CFJ関係、特にサービサーは無視します。
訴訟代理権の問題はありますが、問答無用で無視します。

一部履歴を開示しない業者としては、オリコは平成2年から、セゾンは平成3年から、レイクは平成5年から、ニコスは平成7年からしか履歴を開示しないようです。
これより前の履歴が取れないので、たいていはどの弁護士や司法書士も開示される範囲で請求されているようです。

でも、世の中には優秀な弁護士や司法書士も存在しており、何らかの方法で請求を達成するノウハウも存在しているようです。

ここでは触れませんが、機会を見て紹介したいと思います。


過払い請求を自分でで行なう? [過払い金請求日記]

過払い請求を自分でで行なう?
自分で過払い請求を行なうことのメリットは、弁護士費用や司法書士費用がかからないことです。
それ以外のメリットはあるでしょうか?
おそらくないと思います。例えば、請求した金額を手に入れることが出来なくとも、自分で行なうのですから納得できるとか?・・・・ま~そんな奴はないのではないかと思いますよ。

でもそれは、満額取れることが前提であり、実際に8割の手取りであれば、弁護報酬が2割で、10割取れれば結果は同じということになるし、代わりに法廷に立ってくれるなら、手間もかからない。

だから、ある程度、どの業者なら10割は取れるとか、訴訟せずにどの程度なら取れる蚊などを吟味する必要があるでしょう。

実際に聞いた話ですが、過払いがある程度取れるには取れるのですが、結果として弁護士費用を払うとマイナスの手取りであったというナンセンスなことまで発生している。

また、弁護士も司法書士も同じと思っている方がいますが、そうではありません。

あくまでも司法書士は限定的なので、オールラウンドでは出来ません。

司法書士の場合で、請求金額が140万を超えるとか、控訴されたとかであれば最早代理人は出来ません。

そのあたりは難しい話ですね・・・・

メールいただければ詳しく相談にのりますが、私は弁護士でも司法書士でもないので、うそは言いませんが、責任も取れませんのであしからず。


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