シティーカードは司法書士だと・・・・・ [過払い金請求日記]

シティーカードは、司法書士が代理人だと依頼者を攻撃する。
代理権の問題が拘わってくると必ず拒否する。

司法書士業界も依頼人に迷惑をかけないようにグレーな部分の整備をするべきでしょう。
弁護士だから云々とは言わないが業者がそんな状態なので仕方がありません。

あくまでも主役は依頼人なのですから迷惑をかけてはいけません。

任意整理の司法書士受任の範囲とは
任意整理とは司法書士法で定める「裁判外の和解」の対象となる紛争の範囲は、

次の3つの要件を整えている必要がある。
①民事に関する紛争であること
②簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続きの対象となる紛争であること。
③紛争の目的の価格が裁判所法33条1項1号に定める額を超えないこと。

なんて規定で我々素人が分かるはずもないよね。

こじつけてしまえば何でその範囲になってしまう。
140万円を超える貸金債権だって、こちらが100万円といえばその差額が争いとなって、されは簡易裁判所の訴訟の範囲となれば、それを根拠に代理権があるとなれば、いくらの訴訟金額であっても一部請求なんてのもあるわけだから、その範囲で代理権はあるはずです。

まあ、いい加減な者だということです。

弁護士に司法書士の代理権の範囲を聞けばかなりせまい範囲になるし、司法書士に自らの代理権の範囲を聞けばかなり広い。

そんなものです。

 


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