過払い請求訴訟!! アイフルはしつこいぞ・・・・必死 [裁判]

過払い金請求で比較的厄介な業者といえば「アイフル」ではないだろうか・・・・

過去において非常に好成績を収め、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長した企業だったが、 強引な営業活動や悪質な取り立てなどの違法行為が社会問題になり。挙句の果てにはアイフルの子会社だったシティーズの判決で完全に流れが変わってしまった。

おそらくサラ金業界の立場から言えば 、開けてはいけないパンドラの箱を自ら開けてしまったということになるだろう。

その後、過払い請求訴訟のラッシュで瀕死の重体状態となってしまった。

2009年に事業再生ADRを行い現在に至る。

アイフルやグループ、代表者の資産を売却し、経営を続けて行くことに必死である。

故に,過払い金請求の場では,非常に渋い和解しかしない。任意では50%回収できれば上出来で、それ以上なら訴訟で回収するしかない。

特に司法書士による訴訟の場合は、嫌がらせとしか思えない行為が目立つ。

過去には、過払い和解金を司法書士ではなく本人に直接現金書留郵便で送ったりしていた。

最近目立つのは控訴である。

控訴審では本人訴訟となるので、ラウンドテーブルで裁判官と被告に素人である本人が司法書士抜きで詰め寄られたら、思わず和解してしまうということが起こっているようです。 

 


弁護士が裁判する場合との違い [裁判]

弁護士や司法書士が過払い金請求を行なう場合で、訴訟になった場合。

中断や充当問題で特に争そう余地がない場合は、債務者被告は出席せず、第一回口頭弁論の答弁書だけが提出されて、すぐに判決という場合が結構あります。

しかし、同じような裁判でも弁護士や司法書士以外の本人訴訟なら出席して争そう姿勢を示すことがあります。

つまり、本人訴訟と代理人訴訟の場合は入り口からハードルが違うと言う点を検討する必要がありそうです。

いくら簡単な裁判でもある程度の知識武装は必要となります。

安易に本人訴訟はしないほうがいいでしょう。


裁判を行なうかどうかの判断は? [裁判]

裁判を行なうかどうかの判断は?たいへん難しいところです。

消費者金融などの業者によっては、過払い金の返還に応じない業者もいます。特に最近は業者も経営が苦しいので、その傾向は高くなっている。

ます。示談では7~8割なら御の字ではないでしょうか。
前にも言いましたが安易に応じるべきでもありません。

示談で任意に変換に応じない場合は、示談に時間を掛けるよりも、裁判を行なったほうが早期解決できるということです。

また、取引履歴の開示も、全てを提出してこない場合も裁判で履歴を請求することも可能です。

裁判では、過払い金に加え、民法上の法定利息年5%を請求できます。

 


裁判所の流れが変わってきているようです。 [裁判]

裁判所の流れがすっかり変わってきているようです。

先月のCFJの最高裁判決から、簡易裁判所でも流れがすっかり変わっているそうです。

証人尋問も何のことと云うぐらい無視状態です。

営業譲渡で借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引にかかる契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできないとのことですが、どうも行なってはならない闘いをしてしまったのではないでしょうか?

あくまでも私のような素人の意見ですが・・・・しかられるのを恐れないで云うと、「調子に乗りすぎ!」だったのでは。この判決は響くぞ・・どうするんだ。

云わないだけで絶対そう思っている弁護士も多いはずだ。

まあ~何もしない私は何も言う資格はないのかもしれませんが、云えることは
あんたらのせいで過払い金請求が今後出来なくなるぞ!

皆!債権譲渡して、・・・・!おわりだ!・・・・

いったいどこ見てやってんねん。

あくまでも個人の意見です


過払い金訴訟の訴状について [裁判]

過払い金訴訟は、正式には「不当利得返還請求訴訟」という。

裁判では必ず「訴状」が必要です。しかし、裁判に勝つためには、それなりに裁判官を納得させるだけの主張と証拠書類が必要です。

裁判は差訴状だけでも提起できるのですが、後々証拠書類の提出が必要になります。ですので、通常は訴状にそれらの証拠書類を添付します。

訴状は端的に簡潔に記載して、的を得た書き方をして下さい。
無駄な表現は省いてスバリ訴えると云う手法が良いと思われます。

訴状を出すと、被告(貸金業者)は、「答弁書」で訴状に対して否定してきます。原告はその答弁書に対して「準備書面」という文書で反論を加えます。その準備書面の内容は訴状を掘り下げたのものであり、被告の答弁書を理論的に論破したものが理想です。

大事なことは、如何に裁判官を説得できるかどうかが大切です。

判決を下すのは裁判官です。裁判官の心に響く文章を書きたいものです。


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