弁護士が裁判する場合との違い [裁判]

弁護士や司法書士が過払い金請求を行なう場合で、訴訟になった場合。

中断や充当問題で特に争そう余地がない場合は、債務者被告は出席せず、第一回口頭弁論の答弁書だけが提出されて、すぐに判決という場合が結構あります。

しかし、同じような裁判でも弁護士や司法書士以外の本人訴訟なら出席して争そう姿勢を示すことがあります。

つまり、本人訴訟と代理人訴訟の場合は入り口からハードルが違うと言う点を検討する必要がありそうです。

いくら簡単な裁判でもある程度の知識武装は必要となります。

安易に本人訴訟はしないほうがいいでしょう。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。