裁判所の流れが変わってきているようです。 [裁判]

裁判所の流れがすっかり変わってきているようです。

先月のCFJの最高裁判決から、簡易裁判所でも流れがすっかり変わっているそうです。

証人尋問も何のことと云うぐらい無視状態です。

営業譲渡で借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引にかかる契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできないとのことですが、どうも行なってはならない闘いをしてしまったのではないでしょうか?

あくまでも私のような素人の意見ですが・・・・しかられるのを恐れないで云うと、「調子に乗りすぎ!」だったのでは。この判決は響くぞ・・どうするんだ。

云わないだけで絶対そう思っている弁護士も多いはずだ。

まあ~何もしない私は何も言う資格はないのかもしれませんが、云えることは
あんたらのせいで過払い金請求が今後出来なくなるぞ!

皆!債権譲渡して、・・・・!おわりだ!・・・・

いったいどこ見てやってんねん。

あくまでも個人の意見です


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