過払い金訴訟の訴状について [裁判]

過払い金訴訟は、正式には「不当利得返還請求訴訟」という。

裁判では必ず「訴状」が必要です。しかし、裁判に勝つためには、それなりに裁判官を納得させるだけの主張と証拠書類が必要です。

裁判は差訴状だけでも提起できるのですが、後々証拠書類の提出が必要になります。ですので、通常は訴状にそれらの証拠書類を添付します。

訴状は端的に簡潔に記載して、的を得た書き方をして下さい。
無駄な表現は省いてスバリ訴えると云う手法が良いと思われます。

訴状を出すと、被告(貸金業者)は、「答弁書」で訴状に対して否定してきます。原告はその答弁書に対して「準備書面」という文書で反論を加えます。その準備書面の内容は訴状を掘り下げたのものであり、被告の答弁書を理論的に論破したものが理想です。

大事なことは、如何に裁判官を説得できるかどうかが大切です。

判決を下すのは裁判官です。裁判官の心に響く文章を書きたいものです。


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