裁判を行なうかどうかの判断は? [裁判]
裁判を行なうかどうかの判断は?たいへん難しいところです。
消費者金融などの業者によっては、過払い金の返還に応じない業者もいます。特に最近は業者も経営が苦しいので、その傾向は高くなっている。
ます。示談では7~8割なら御の字ではないでしょうか。
前にも言いましたが安易に応じるべきでもありません。
示談で任意に変換に応じない場合は、示談に時間を掛けるよりも、裁判を行なったほうが早期解決できるということです。
また、取引履歴の開示も、全てを提出してこない場合も裁判で履歴を請求することも可能です。
裁判では、過払い金に加え、民法上の法定利息年5%を請求できます。
2011-05-07 05:30
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