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新年、いいものだ [金融業者]

年末年始をゆっくり過ごし、今では日常生活を行っている。

毎年だが、出勤が面倒になり、行きたくないものだ。

今年は、年末より忙しかった為、仕事を持ち越してのお正月だった。

借金問題ももちろん持ち越しだが、年末年始はさすがの金融会社も休業中になる為、ホッとできる状態だ。

借金のある人間は、誰しも金融会社からの連絡がこよなく嫌なもので、よれ故に年末年始は出費も多いが、電話がないだけ安心だ。

もう少し、ソッとしといて欲しい。

勝ってな願いである事は、重々承知しているが、安心できる日々は、精神衛生上素晴らしいものだ。

仲間内の新年会から帰宅し、目が冴えてしまったが、そろそろ休んで明日に備えるか。

明日1日頑張れば、3連休になるこの時期、何とか頑張るか!! 


サラ金が溜め込んだ過払い金は10億円以上 [金融業者]

サラ金が溜め込んだ過払い金は10億円以上もあるらしい。

平成20年の「週間ポスト」の記事に、サラ金大手4社が来年度(平成21年度)に計上する過払い金返還引当金は約1兆円程度になると発表されていた。

企業会計上、将来発生する可能性が高く、見積もり可能な費用については、引当金として負債勘定にすることが求められている。

たとえば1年以内に返済すべき借金があれば、それは流動負債として、次年度以降返済すべき借金があれば、バランスシート(資産と負債の項目別対照表)の負債欄に計上される。今後過払い金を払うことがある程度確実だということになれば、1年以内に返還が予測される金額を流動負債として、次年度以降返還が予想される金額を固定負債としてバランスシートに載せるよう求められることになる。尚、会計上引当金に計上される金額は前年度の5倍以上を計上するように求められているそうです。

21年の引当金は下記の通りです。

武富士  貸金残9959億円   引当金4638億円
アコム  貸金残1兆3532億円 引当金3016億円
プロミス 貸金残1兆6101億円 引当金2459億円
アイフル 貸金残1兆4062億円 引当金1319億円

この記事によると上記引当金により、既に21年の利益は確保できていると記載されていた。

にも拘らず、なぜ22年度にアイフルが営業不振でADRで、武富士が会社更生とは意味不明です。

実際には10兆円以上の過払い金が存在しているそうです。こんなことではもう返ってってきません。


貸金業者が行なう債権譲渡の問題 [金融業者]

貸金業者が行なう債権譲渡の問題

タイヘイからCFJに債権が譲渡された件についてCFJが過払金の返還義務を承継しているか否かについて、最高裁で判決が出たようです。

 時として貸金業者が他の業者に債権を譲渡したから、次回からはそちらに支払いをしてほしい旨の通知や請求書が届きます。債務者としてはいったいどうなっているのか不安に思うのですが、貸金業者行なう債権譲渡は、日常的によくあることです。

債権の譲渡は、民法で認められているため致し方ないのかもしれません。しかし、会社に経済力がなく、破産などで会社がなくなるなどの場合に会社と共に支払い義務もなくなるなら文句ありませんが、支払い義務は他の業者にその地位が移るときがあります。ようするに従前の会社は倒産したが、明日からはこの会社が債権を得ましたというのです。簡単に言うとこれが「債権譲渡」と云うものです。

 しかし、後に過払いが発生していることもあります。それでは過払い金を返還せよと主張すると債権は譲渡したが過払い金を負担する義務(地位ではない)はないと云うのである。

何が解せない理屈ですが、この裁判が平成22年03月25日名古屋高等裁判所で認める判決が出て、最高裁に上告されて争っていたのですが、平成23年03月22日最高裁判所第三小法廷にて、「営業譲渡の性質を有するときであっても、借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引にかかる契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない」として名古屋高等裁判所に差し戻したのである。

一般的に云えば、高裁は最高裁の判決に逆らうことは出来ないので、結果ことして「認めない」ということになります。

非常に手痛い判決といえるでしょう。


武富士、法人税の巨額還付請求 [金融業者]

武富士の過払い金請求に関する記事が気になったので記載します。

2011.3.8 産経ニュース

最高裁判決で元専務への約2千億円の贈与税などの還付が決まった消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)が今度は、国税当局に1千億円規模とみられる法人税の還付を求めていることが分かった。違法と司法判断された"グレーゾーン金利"で得た利益に課された法人税は、返してもらう必要があるというのが武富士側の主張だ。還付されれば、利用者への過払い利息の返還原資に充当するという。

 「武富士の請求に対し、国税当局がどう判断するのか見守りたい」。業界全体に関係するだけに、別の消費者金融大手幹部も還付の可否に強い関心を寄せている。

 武富士は過去に、利息制限法(15~20%)の上限を超える「グレーゾーン金利」で貸し付け、多額の利益を計上した。しかし、平成18年の最高裁判決で、グレーゾーン金利部分が無効と判断され、利息の返還請求が相次ぎ、経営が急速に悪化した。

 それまではグレーゾーン部分も含めて、法人税を払っていたため、グレーゾーン部分が「違法」ということになれば、その部分の法人税は払いすぎたことになると主張。過去10年さかのぼって払い戻しを求めている。還付請求額は公表されていないが、「1千億円規模になる可能性がある」(業界関係者)という。

税法では計算に誤りがあった場合や正当な理由があると認められれば税金は還付される。しかし、国税OBは「今回の武富士の場合、利用者への過払い利息の返済債務が最終的にまだ確定していない」として還付要件を満たしていないとの見方を示唆している。

 ただ、正当な理由がないとして却下されれば、武富士側は還付訴訟も視野に対応。そうなった場合、「国側に(法人税の過払いによる)不当利得が生じていると判断されれば、還付もあり得る」と話す税務関係者もいる。

 武富士に対する過払い利息の支払い請求件数は2月末時点で、約77万6千件に上り、最終的には約100万件に達する可能性もあり、請求額が1兆円を超える可能性も指摘されている。請求額が膨らめば、1人当たりの返済資金も不足する。業界関係者は「利用者にとって国税当局から法人税が還付されることは望ましい」と話すが、国税当局は税法などで厳格に判断するため、その対応に注目が集まっている。

おそらく、棄却されると思います。これが認められると国の不当利得として還付しなければなくなるので、国の懐具合を考えても認められることはおそらくないでしょう。

武富士の会社更正手続き・・過払い金はどうなる [金融業者]

武富士の会社更正手続き・・過払い金はどうなる
平成22年10月31日、株式会社武富士の会社更生手続きの開始決定がされました。
武富士の負債額約4300億円うち、過払い金は債務は1700億円を含め潜在的には2兆円、約200万人の過払い金債権者いるといわれています。会社更生法上は、知れたる債権者に対して債権届け出期間などの通知をしなければならないので、テレビCMなどで過払い金の届け出をするように告知していますが、全ての債権者に個別連絡をしているわけではないので、当然知らず届け出期間を過ぎてしまった方もいると思います。
また、届け出を行なっていても、おそらく3%程度であろうと思われます。なにか納得できません。


グレーゾーン金利金融業者の存在意義は? [金融業者]

グレーゾーン金利金融業者の存在意義は?なんだったんだろう。

現在はグレーゾーン金利の廃止でどんどん金融業者がつぶれていっています。
国の政策でも見切りをつけたのでしょう。
でもそれらの業者存在意義はそもそも有ったのだろうか。そこで、「みなし弁済」が否定されるまでの金融業者の業界団体が当時語っていた、貸金業者の存在意義について、記載します。

日本経済活働において、その中心的な役割を担っているのは銀行をはじめとする大手会融機関であるとされている。 銀行と呼ばれる金融機関は、広く国民から安定超低金利で預金を集めて、リスクの少ない安全な融資先に、比教的低利で資金を貸し出す事を主な業務内容にしています。融資先の選定にあたっては。貸し倒れリスクが低い事はもちろん、不動産や保証人等の確実な担保があるかどうかが、もっとも重視されています。従って比較的貸倒れリスクが高く、あるいは十分な不勤産担保を確保できない消費者や中小零細企業にあっては、大手銀行からの融資を受ける事が難しいのが現状である。中小零細企業の場合には、地方銀行・信用金庫等の中小金融機閤が融資を行う事もありますが、やはり、ある程度の担保が必要であったり、倒産リスクが高いと判断された場合には、融資ほ実行されないのが実情です。このような場合、運転資金に困窮した中小零細企業は倒産を持つ以外に方法は、ないのでしょうか。 そこで、一般に「貸金業」と呼ぱれる金融業者に大きな期待がよせられることになります。貸金業は、倒産リスクが高く。不動産などの物的担保が用意できない消費者や中小零細企業に対しても、迅速に資金を融資する事を業務としているからです。 貸金業の融資は、金利が高く設定される反面、金融機関で融資を受けられなかった企業も融資を受けられる可能性が高く、すぐに運転資金を必要とする中小零細企業にとっては無くてはならない存在といっても良いでLょう。 金融機閤の行う経済恬勤がわが国の動脈であるとすれぱ、貸金業者が行う事業は隅々まで血液を運ぷ毛細血管のごとく、重要な役割を果たしています 。
貸金業者が存在せず、金利が高くても一時的な運転資全が供給される可能性がなくなれば、金融機関と取引ができない中小零細企業、つまり国民の日常生活に密着した多くの商店や工場のほとんどは、いずれ倒産してしまうでしょう。 また、そのような社会にあっては新規に企業を起こそうという意欲も、社会から失われてしまうに違いありません。 貸金業者はわが国の経済活勣において、必要不可矢な存在であると言えるでしょう。
と語っていた。

日本事業者金融協「みなし弁済の基礎知識」より引用


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