貸金業者が行なう債権譲渡の問題 [金融業者]

貸金業者が行なう債権譲渡の問題

タイヘイからCFJに債権が譲渡された件についてCFJが過払金の返還義務を承継しているか否かについて、最高裁で判決が出たようです。

 時として貸金業者が他の業者に債権を譲渡したから、次回からはそちらに支払いをしてほしい旨の通知や請求書が届きます。債務者としてはいったいどうなっているのか不安に思うのですが、貸金業者行なう債権譲渡は、日常的によくあることです。

債権の譲渡は、民法で認められているため致し方ないのかもしれません。しかし、会社に経済力がなく、破産などで会社がなくなるなどの場合に会社と共に支払い義務もなくなるなら文句ありませんが、支払い義務は他の業者にその地位が移るときがあります。ようするに従前の会社は倒産したが、明日からはこの会社が債権を得ましたというのです。簡単に言うとこれが「債権譲渡」と云うものです。

 しかし、後に過払いが発生していることもあります。それでは過払い金を返還せよと主張すると債権は譲渡したが過払い金を負担する義務(地位ではない)はないと云うのである。

何が解せない理屈ですが、この裁判が平成22年03月25日名古屋高等裁判所で認める判決が出て、最高裁に上告されて争っていたのですが、平成23年03月22日最高裁判所第三小法廷にて、「営業譲渡の性質を有するときであっても、借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引にかかる契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない」として名古屋高等裁判所に差し戻したのである。

一般的に云えば、高裁は最高裁の判決に逆らうことは出来ないので、結果ことして「認めない」ということになります。

非常に手痛い判決といえるでしょう。


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