利息制限法 ブログトップ

過払い金のグレーゾーン金利平成22年から罰則規定がある。 [利息制限法]

利息制限を超える利息で支払いをしてきても、22年6月からは通常利息で支払っているはずです。

 大手の消費者金融やクレジット会社では、それ以前であっても独自で利息制限法の上限金利内での貸付に切り替えていた。

 ですから、初めての借入が、平成18年ぐらいからと云う場合は、残念ながら 過払いは発生していない可能性もありますし、減額もできないかも?

 ただ、現在の利息が18パーセント程度になってることと、過去に利息が高かったこととは直接関係ないので、是非専門家に尋ねてみましょう。

 事務所などによっても無料で過払いの引き直しをしてもらえる所も有ります。

もし、まず金額だけ知りたいと言う場合は、こちらでも過払い計算してくれます。 

 


非債弁済(民法第705条) [利息制限法]

利息制限法に定められたり利率を超える貸付によって生じた部分の利息は無効であり、その超過部分は元本に充当されることになります。

そこで、利息制限法に反して支払い続けた場合は、過払い金が生じることがあるのです。借り手はその過払い金を不当利得として返還を求めることが出来ます。これを過払い金請求と言います。

しかし、理屈では支払い当時超過利息が元本に充当して存在しなくなった債務の返済であることを知っていた場合は、訴追や強制執行を回避するなど合理的な理由がない以上(つまり誰かに強制されたわけではなく任意で)返還を求めることが出来なくなってしまうので注意が必要です。

非債弁済(民法第705条)
債務(返済義務)が存在しないことを知りながら(つまり誰かに強制されたわけではなく任意で)
債務の弁済として給付をする(返済金を支払う)こと。これを「非債弁済」と言います。
本来なら、法律上の原因がないとして「不当利得返還請求ができる」ところですが、この場合は「返還請求できない」としされています。

消費者保護の観点からもこのように認定されることはめったにはないと思いますが気になったので記載しました。


利息制限法の歴史 明治10年 [利息制限法]

現在の利息制限法は昭和29年に制定された者です。その時点で廃止された旧利息制限法と云うものがあります。明治10年太政官布告第66号 当初100円未満は年20% 1000円未満年12%以下と規定し、その後改正されて100円未満は年15%、1000円未満は12%、1000円以上は10%以下と規定されていました。

この法律は「民事法」と呼ばれる種類の法律です。違反したとしても罰金や懲役などの「刑罰」はありません。民事裁判において請求権が認められないという効果があります。つまり利息制限法においては契約の利息の制限超過につき、「裁判上無効のものとして、制限にまで引き直さしむべし」と規定されていた。

この意味は、「債権者は超過部分を裁判で請求する権利は無いが、債務者が任意に支払ったときは、その返還を請求することが出来ないというものだった。


利息制限法の話 [利息制限法]

貸金業法により2つの法律の内、私ども最大の味方となる法律は「利息制限法」なのです。
現在日本には貸金に関する法律として「出資法」と「利息制限法」という法律が存在していることを既に皆さんも知っておられることと思います。そして利息制限法では現在15%~20%と定められています。しかしこの法律には罰則がなく、民法上無効というだけです。他方出資法では2010年より20%と上限利息の定めがあり、これを超えて貸付を行なうと刑罰が科せられることとなります。尚、2010年6月までは29.2%まで刑罰が科せられなかったのでその差額が過払い金発生の原因となっていたのです。
ただ、改正後も出資法は20%の利息を認めているので、まだ数パーセントは埋まらないままとなっています。その差額は、貸金業法で行政罰として規制されていることになります。
要するにこれまでのこのような二種類の法律の混在が貸金制度の混乱を招いていたということだと思います。過払い金の請求を検討されている方は是非このあたりの事情を把握していただきたいと考えます。


利息制限法の歴史 [利息制限法]

江戸時代から続いていた利息に関する法を、1877年(明治10年)、太政官布告(憲法がない時代の法律に代わるもの)として法文化された法律(上限利率 年10%~15%)は、その後1954年(昭和29)に「利息制限法」(同15%~20%)となって現在まで脈々と生き綾けています。驚くべきこは、これほど古い法律にもかかわらず、明治の発布当初から現在まで上限利率の基準は、あまり変わっていないのです。
 「利息制限法」には罰則がありませんが、これは正に法律です。もちろん違反すれぱ法律違反になります。ところが、ほとんどの貸し金業者は、一方にある罰則付きの「出資法」を守ってはいても、「利息制限法」には違反して貸付けを行っているのです。
 厳然たる事実として、この法律違反は存在します。その証拠に、特定調停や過払い裁判では、「出資法」よりも「利息制限法」が優先され、「利息制限法」を超えた利息は無効とされるのです。これらの手続きを通して、私たちは、法律違反を犯して貸金業を営んでいる業者に、闘いを桃むのです。
 正義は私たちの心の中にあります。私たちの闘いは、言い換えれば、悪を是正する闘いなのです。
 それでも「利息制限法」の利率はまだ高い基準にあるといえるでしょう。この基準を下げることが、私たちの要求のひとつの到達点です。そのため私たちは、「出資法」と「利息制限法」を一体化し、利率を一ケタ台に下げることを要求して運動を続けたいと思います。
 高利で苦しむ人の再生の手助けとなり、高利のない社会実現のための運動の一助となることを切に願います。-------

クレサラ被害者連絡協議会所属 大地の会「解体新書」より抜粋


利息制限法 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。