非債弁済(民法第705条) [利息制限法]
利息制限法に定められたり利率を超える貸付によって生じた部分の利息は無効であり、その超過部分は元本に充当されることになります。
そこで、利息制限法に反して支払い続けた場合は、過払い金が生じることがあるのです。借り手はその過払い金を不当利得として返還を求めることが出来ます。これを過払い金請求と言います。
しかし、理屈では支払い当時超過利息が元本に充当して存在しなくなった債務の返済であることを知っていた場合は、訴追や強制執行を回避するなど合理的な理由がない以上(つまり誰かに強制されたわけではなく任意で)返還を求めることが出来なくなってしまうので注意が必要です。
非債弁済(民法第705条)
債務(返済義務)が存在しないことを知りながら(つまり誰かに強制されたわけではなく任意で)
債務の弁済として給付をする(返済金を支払う)こと。これを「非債弁済」と言います。
本来なら、法律上の原因がないとして「不当利得返還請求ができる」ところですが、この場合は「返還請求できない」としされています。
消費者保護の観点からもこのように認定されることはめったにはないと思いますが気になったので記載しました。
2011-04-20 17:34
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