利息制限法の歴史 [利息制限法]

江戸時代から続いていた利息に関する法を、1877年(明治10年)、太政官布告(憲法がない時代の法律に代わるもの)として法文化された法律(上限利率 年10%~15%)は、その後1954年(昭和29)に「利息制限法」(同15%~20%)となって現在まで脈々と生き綾けています。驚くべきこは、これほど古い法律にもかかわらず、明治の発布当初から現在まで上限利率の基準は、あまり変わっていないのです。
 「利息制限法」には罰則がありませんが、これは正に法律です。もちろん違反すれぱ法律違反になります。ところが、ほとんどの貸し金業者は、一方にある罰則付きの「出資法」を守ってはいても、「利息制限法」には違反して貸付けを行っているのです。
 厳然たる事実として、この法律違反は存在します。その証拠に、特定調停や過払い裁判では、「出資法」よりも「利息制限法」が優先され、「利息制限法」を超えた利息は無効とされるのです。これらの手続きを通して、私たちは、法律違反を犯して貸金業を営んでいる業者に、闘いを桃むのです。
 正義は私たちの心の中にあります。私たちの闘いは、言い換えれば、悪を是正する闘いなのです。
 それでも「利息制限法」の利率はまだ高い基準にあるといえるでしょう。この基準を下げることが、私たちの要求のひとつの到達点です。そのため私たちは、「出資法」と「利息制限法」を一体化し、利率を一ケタ台に下げることを要求して運動を続けたいと思います。
 高利で苦しむ人の再生の手助けとなり、高利のない社会実現のための運動の一助となることを切に願います。-------

クレサラ被害者連絡協議会所属 大地の会「解体新書」より抜粋


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