利息制限法の歴史 明治10年 [利息制限法]

現在の利息制限法は昭和29年に制定された者です。その時点で廃止された旧利息制限法と云うものがあります。明治10年太政官布告第66号 当初100円未満は年20% 1000円未満年12%以下と規定し、その後改正されて100円未満は年15%、1000円未満は12%、1000円以上は10%以下と規定されていました。

この法律は「民事法」と呼ばれる種類の法律です。違反したとしても罰金や懲役などの「刑罰」はありません。民事裁判において請求権が認められないという効果があります。つまり利息制限法においては契約の利息の制限超過につき、「裁判上無効のものとして、制限にまで引き直さしむべし」と規定されていた。

この意味は、「債権者は超過部分を裁判で請求する権利は無いが、債務者が任意に支払ったときは、その返還を請求することが出来ないというものだった。


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