弁護士や司法書士の世界は過払い金バブルらしい・・・ [弁護士、司法書士]

2006年最高裁は所謂グレーゾーン金利を認めない判決を出した。
しかも、利息制限法を超える利息は無効で、過去の無効利息も元本充当又は過払い金として返還する必要がある。
利息制限法では、借入金が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には18%、100万円以上の場合には年15%と上限を定めています。
債務者には画期的な判決であり、クレジットカード会社や消費者金融には致命的な判決となった。
これまでにもクレサラ弁護士側の主張と凝視や側の主張の対立はあり、過払い金請求訴訟に付いて長年訴訟を繰り返されていたようです。

そもそも、グレーゾーン金利を認めるみなし弁済規定など立法機関や業界の利害関係者の意思が見え隠れしており、非常に不可解な業界であります。

私は過去に過払い金請求を起しました。訴訟も自分で行ないました。
その経験を生かしていろいろなお話をしたいと思います。
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