過払い金請求日記 ブログトップ
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1月ももうす半ば・・・ [過払い金請求日記]

1月に入り、もう半ばに差し掛かります。

終わり恵比寿で、商売繁盛になればいいのですが、今年は人も少なかったようです。

過払い金請求の現場も裁判所ではどんどん訴訟が行われてくるでしょうが、中々苦しい状況になってくるのではないでしょうか?

ことし、できるだけたくさんの情報を得て過払い金請求に関する記事をどんどん投稿していこうと考えています。

よろしくお願いします。


あけましておめでとうございます。 [過払い金請求日記]

謹んで新年のご祝辞を申し上げます
皆様には、幸多き新春を迎えられたこととお喜び申し上げます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年も昨年同様、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
過払い金請求返還日記大阪男子管理人

過払い金請求は弁護士に頼むほうがいいのか? [過払い金請求日記]

過払い金請求は弁護士に頼むほうがいいのか?

現在の業者はたいていの場合、任意では満額支払われることはないと考えたほうがいいでしょう。
場合によっては3割度の支払いで済まそうとする場合もある。

訴訟すれば満額取れるケースであっても、いささか裁判となるとしり込みをしてしまいそうです。

他方、弁護士や司法書士に依頼する場合は、過払い金の20パーセント程度の報酬だと考えられるので、任意でも8割支払われるのであれば、時間と費用をかけて依頼する必要はありません。

もちろん、時間も根性もあるという方は訴訟も挑戦してもいいのかもしれません。


馬耳東風という弁護士が書いたブログが面白い・・・・ [過払い金請求日記]

「馬耳東風弁護士功刀正彦の戯言」という弁護士が書いたブログが面白い・・・・
この弁護士はけっこうな有名人で変わり者のようです。

しかし、謎なのは、平成21年に弁護士として懲戒処分を受けているそうです。
ただ、内容としては、どうも、ヤミ金についている代理人の弁護士が、ヤミ金被害者の代理人であると装って、この弁護士に情報を引き出そうとして、それを知った同弁護士は、日弁連のメーリングリストに「「被害者の代理人のであるかのように装い被害者のための情報を引きだそうとするなど弁護士はおろか人間としての風上にもおけません」等の内容の記事を投稿したというものです。
この弁護士はヤミ金と闘ってきて、そのノウハウと情報を蓄積しており、ヤミ金にとってはとても怖い存在であったのでしょう。

ようするに正義感ゆえに感情的に非難したため、品格を重んじる弁護士会が処分したというものだったのでしょう。
私が思うにこの弁護士に懲戒処分理由は無いのではないかと思っています。

まあ、わたしは直接知っている弁護士ではないのであくまでも評判などを聞いての話です。


京都の弁護士で、仕事の上ではすばらしい仕事をしている。
過払い金を払わない金貸しの会社の破産を申し立てて借りた金を取り返した。全国初の弁護士らしいです。

いつも、過激な内容が書かれていますので、興味のある方は是非このブログを見てみましょう。参考になると思います。

「馬耳東風弁護士功刀正彦の戯言」ブログ


10月は法の日・週間です? [過払い金請求日記]

昭和34年に日本弁護士会連合会の創立10周年記念式典の際に「法の日」の制定が行なわれたそうです。そして政府はこれを受けて10月1日を法の日と決めて1日から1週間を法の週間と定められました。

憲法の基本的人権や、法の尊重など秩序の確立について、国民が法の役割や重要性について考てもらうために定めたそうです。
全国各地で、新聞やテレビ等による広報、講演会の開催、法務行政相談所や無料法律相談所の開設など、種々活発な啓発活動が実施されています。

国内では改憲論議が起こったり、法の番人であるはずの検察官の大失態不祥事が法治国家である根幹を覆すような不正・・・・・法律に関してほころびが出始めています。

私たち国民が法律の矛盾に気付いて、改めて法律の意識に目覚める必要があると思います。


レイクが銀行になった・・・・・ [過払い金請求日記]

レイクを運営していた新生フィナンシャルが新生銀行に事業を譲渡されて、名実共に「レイク」が銀行になった。

消費者金融であったレイクが銀行になったことで、貸金業法の総量規制(年収の年収の3分の1を超える貸し付けを禁止)などの足かせがなくなる。

ほかにも広告規制や収入のない専業主婦に対する貸し付け規制から解放されるなど、業界他社が羨む点が多い。

ただし、旧レイクの新生フィナンシャルが保証をすることが条件なので、表向きが銀行になっただけで、内容は変わらないのではという疑問も残る。

この手を使って、他の消費者金融も、規制逃れをすることも考えられる。


9月は台風がたくさん来ましたね! [過払い金請求日記]

9月は台風がたくさん来ましたね!
台風が来て天気が悪いと活動に支障をきたすことになりとても効率が悪くなってしまいます。
また、今回のような大型の台風なら警報が出て、子供の学校が休みであったりして、余計に邪魔くさい事態になっています。

こうなるとまったく余裕がなくなって、ブログの書き込みもおろそかになってしまっていました。
こんなに続いて台風が来るとも思っても見ませんでした。

そんなところでもう台風も行ってしまったので、気を取り直して、ブログの書き込みも積極的に行ないたいと思っています。


新たな出発です。 [過払い金請求日記]

9月に入りました。

最近は中々忙しくて記事を投稿していませんでしたが、新しい月になったので、有意義な記事を書こうと考えています。

最近の動きとしては、今まで取れなかった業者の過払いも何件かの高額な過払い金の回収できている例を結構見受けます。

少し研究してまた発表したいと思います。

 


武富士に対する1700億円以上の過払い金が消える [過払い金請求日記]

先日、武富士の会社更生続きについて、管財人が武富士から報酬をもらっていた立場の弁護士が選任されることは利益の相反であり、管財人が中立・公正に管財業務を行なえるのかは疑問である。と他のブログの記載を紹介いたしましたが、意外と反応があったので、今回はその記事をそのまま転載いたします。

武富士に対する1700億円以上の過払い金が消える 平成22年10月に株式会社武富士の会社更生手続きの開始決定が行なわれたのは、債務整理の通の皆さんご承知のことだと思います。 更生手続においては、裁判所が公正な管財人を選任するのであります。更生会社の現経営陣は経営権を剥奪されることになりますが、その代わりの経営陣を選任する権限もあるわけです。あるいは更生会社の従来の経営陣を管財人として選任することもできるのであります。また、武富士のように全国的に事業を展開しているような場合は、管財人は、裁判所の許可を得て、複数の管財人代理を選任して補佐させることも可能なわけです。 そして更生計画認可決定後は、更生会社の経営権を取締役や執行役等に回復させることができることとなり、管財人は、その経営陣の事業経営や財産の管理処分を監督することになるのである。 ようするに、管財人の権力は大きく、もし中立・公正でなければならない管財人が、そもそも武富士の経営陣や武井一族と身内(血のつながりはなくても仲間という意味)だったなら何でもありになってしまうのではないか? なんと今回の管財人は、この会社更生を申し立てた武富士の代理人弁護士小畑英一弁護士その人である。 このようなことが有り得るのだろうかと、思われる方もおられると思うが、実務では代理人が横滑りすることもよくあるそうだ。 しかし、社会現象ともなっている利息制限法違反による不当利得の返還の義務の潜脱の危険性が疑われる案件で、このように利益相反と思われる立場にある管財人が中立・公正に管財業務を行なえるのかは疑問である。 いままで高額?の弁護士報酬をもらっていた立場で、創業者一族や役員に対して調査や責任を追及できるのであろうか・・・・・ 2月18日(金)午後1時30分から最高裁で武富士元専務の武井俊樹氏に2000億円もの大金が還付されるのであ。 クレサラ対協などでは「武富士の責任を追及する全国会議」で俊樹氏ら取締役の責任を追及する「1万人請求訴訟」を予定しているが、なぜ、件の管財人に対して俊樹氏ら取締役の責任を追及する訴えなどは起こさないのだろうか? クレサラ対協も小畑英一弁護士には逆らいたくないのであろうか?・・・本気度が見えない!
自己破産で走り回る!ガキのお使いより抜粋

過払い金請求を行なっても、利用中のカードが使える場合もある。 [過払い金請求日記]

過払い金請求を行なっても、利用中のカードが使える場合もある。

ニコスカードなど一部のカードでは、利用枠を減らされることなく継続してカード利用が出来るそうです。

個人信用情報の取り扱い方法の変更により、過払い金が発生した場合に、請求をしても事故扱い戸しないことはご存知のことと思います。

しかし、利用中のカードが実際に利用できるのかは。やってみないとわからないということでしたが、実際に利用している方もたくさんおられます。

実際に問い合わせの上確認したところ『利用は可能』という返答でした。


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