武富士に対する1700億円以上の過払い金が消える [過払い金請求日記]

先日、武富士の会社更生続きについて、管財人が武富士から報酬をもらっていた立場の弁護士が選任されることは利益の相反であり、管財人が中立・公正に管財業務を行なえるのかは疑問である。と他のブログの記載を紹介いたしましたが、意外と反応があったので、今回はその記事をそのまま転載いたします。

武富士に対する1700億円以上の過払い金が消える 平成22年10月に株式会社武富士の会社更生手続きの開始決定が行なわれたのは、債務整理の通の皆さんご承知のことだと思います。 更生手続においては、裁判所が公正な管財人を選任するのであります。更生会社の現経営陣は経営権を剥奪されることになりますが、その代わりの経営陣を選任する権限もあるわけです。あるいは更生会社の従来の経営陣を管財人として選任することもできるのであります。また、武富士のように全国的に事業を展開しているような場合は、管財人は、裁判所の許可を得て、複数の管財人代理を選任して補佐させることも可能なわけです。 そして更生計画認可決定後は、更生会社の経営権を取締役や執行役等に回復させることができることとなり、管財人は、その経営陣の事業経営や財産の管理処分を監督することになるのである。 ようするに、管財人の権力は大きく、もし中立・公正でなければならない管財人が、そもそも武富士の経営陣や武井一族と身内(血のつながりはなくても仲間という意味)だったなら何でもありになってしまうのではないか? なんと今回の管財人は、この会社更生を申し立てた武富士の代理人弁護士小畑英一弁護士その人である。 このようなことが有り得るのだろうかと、思われる方もおられると思うが、実務では代理人が横滑りすることもよくあるそうだ。 しかし、社会現象ともなっている利息制限法違反による不当利得の返還の義務の潜脱の危険性が疑われる案件で、このように利益相反と思われる立場にある管財人が中立・公正に管財業務を行なえるのかは疑問である。 いままで高額?の弁護士報酬をもらっていた立場で、創業者一族や役員に対して調査や責任を追及できるのであろうか・・・・・ 2月18日(金)午後1時30分から最高裁で武富士元専務の武井俊樹氏に2000億円もの大金が還付されるのであ。 クレサラ対協などでは「武富士の責任を追及する全国会議」で俊樹氏ら取締役の責任を追及する「1万人請求訴訟」を予定しているが、なぜ、件の管財人に対して俊樹氏ら取締役の責任を追及する訴えなどは起こさないのだろうか? クレサラ対協も小畑英一弁護士には逆らいたくないのであろうか?・・・本気度が見えない!
自己破産で走り回る!ガキのお使いより抜粋
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