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「不当利得」分からなければ過払い金請求を闘えない [不当利得]

過払い金請求裁判「不当利得」をしっかり理解して望む必要アリです。

不当利得について原則的なことが示されているのは「民法704条」と「民法704条」です。

「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」
「受益者」の定義については、民法第703条を参照。

 民法703条
「法律上の原因なく、他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損害を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負うその損害を受けた者にその利得を返還する義務を負う。」

これによれば、不当利得とは法律上の原因なしに、他人の財産又は労務により利益を受けている者(受益者という)から、これによって損失を被っている者に対して利得を返還させる制度である、と規定されています。
 法律上の原因がないのに、利益を受けていることについて知らなかった者(善意の受益者)は、利益の存在する限度でその利得したものを返還しなくてはなりません。

一方、不当利得であると知りながら利益を得ていた者(悪意の受益者)は、受けた利益に法定利息をつけて返還する義務があり、場合によっては損害賠償責任をも負うことになります(704条・悪意の受益者の返還義務)。過払分に民法404条の5%の利率を加算して計算することの理由はここで保証されているのです。
 サラ金などの場合は、利息制限法に違反して出資法の範囲内で貸し付けを行っていますが、利息制限法を超過した利息分は不当利得ということになり、それを承知して貸付を行っているので、当然「悪意の受益者」ということになります。


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