業者から取引を始めたときから現在までの「取引履歴の明細」を取り寄せる [過払い金請求訴訟]

業者から取引を始めたときから現在までの「取引履歴の明細」を取り寄せる

開示させることにかなりのエネルギーを費やしましたが、2005年の最高裁の判決以降、非常に簡単になりました。

2005年7月19日最高裁判決

最高裁は「貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情のない限り、信義則上これを開示する義務を負う」とし、「この義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は、違法性を有し、不法行為を構成する」と判示しました。
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