業者が提出する取引履歴や計算書の問題

業者が提出する取引履歴や計算書の問題

債務者が特定調停を申し立てた場合、簡易裁判所は金融業者に過去の取引について利息制限法での引き直しの計算所を提出するよう要請します。
多くの場合は期限までに計算をしなおして提出してきますが、一部の業者はこの計算書を改ざんしてくる場合もあるのです。裁判所は履歴だけを提出させて裁判所が改めて計算書を作成するなどという工程はありませんので、必要あれば債務者のほうでキッチリと計算します。
計算ソフトはエクセルさえ備えていればインターネットで簡単に無料でダウンロードできます。
また、任意整理や過払い請求の場合であっても履歴の提出は絶対条件ですし、クレジットカード会社によっては同じように既に引き直し計算を済まして提出されることもあります。しかし、その計算書は信用してはならないのです。改ざんの可能性があると考えたほうが無難です。
なお、最近は、ましですが、取引履歴自体を改ざんする業者も存在します。
そのためにも、契約書類や取引の記載、預金通帳の記載は大事です。しっかり保管しておきましょう。どこまで行っても業者は信用できません。


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